【長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階 長崎労働局 職業安定部 需給調整事業室】需給調整事業専門相談員【需給調整事業室】 – (パート労働者)
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長崎労働局 職業安定部 需給調整事業室】需給調整事業専門相談員【需給調整事業室】 - (パート労働者)
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募集要項
| 雇用形態 |
パート労働者
(雇用期間の定めあり(4ヶ月以上))
採用人数 1人 |
|---|---|
| 給与 |
a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 2,108円〜2,141円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 2,108円〜2,141円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【時給換算】 日給÷6.5Hで計算(目安) ・賃金は学歴・職歴(勤務歴を含む)を考慮して決定 賞与 賞与制度の有無あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 4.60ヶ月分(前年度実績) |
| 職種 | 需給調整事業専門相談員【需給調整事業室】 |
| 仕事内容 | 〇労働者派遣法及び職業安定法に係る民間等における職業紹介事業 等労働者や事業主等からの相談に対する助言、援助その他必要な 対応 〇労働者派遣法及び職業安定法に基づき労働局職員が行う事業主等 への指導監督業務の補助(事業所訪問あり) 〇行政ADRに関する派遣労働者や事業主等からの相談等に関する こと 〇上記のほか、需給調整事業室が実施する労働者派遣法および職業 安定法に関する業務の円滑な実施に関すること 【変更範囲】変更なし/◎ハローワークの紹介状が必要です |
| 求める人材 |
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| 勤務時間 |
就業時間1 9時45分〜17時15分 又は 8時30分〜17時15分の時間の間の7時間程度 就業時間に関する特記事項 8:30~17:15の間の6.5時間勤務 (1)勤務が基本です。 時間外 36協定における特別条項なし 週所定労働日数 週5日程度 週5日程度 |
| 待遇 |
求人条件にかかる特記事項 〇応募〆切:令和8年4月14日(火)17時。ただし、応募者が多数になった場合は事前に〆切る場合があります。 〇応募書類提出期限:令和8年4月15日(水)12時必着 〇選考結果:令和8年4月23日(木)までに採用者のみ電話 連絡 〇国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は 応募できません。 〇任期(雇用期間)の更新は、勤務実績、勤務態度、能力及び従事 する事業の予算状況等により判断します。 〇健康保険については、国家公務員共済組合に加入となります。 〇服務・勤務時間・休暇関係については、人事院規則によります。 〇給与法、規則が改正される場合、賃金・手当の額が変更になる 場合があります。 〇時間外労働は基本ありませんが、電話応対等で発生する場合が あります。 〇通勤手当は片道2km以上の方が対象となります。 〇応募される場合は、求職者マイページの登録、オンラインハロー ワーク職業紹介を推奨しています。 |
| 休日・休暇 |
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所在地・アクセス
| 勤務先 | 長崎労働局 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階 長崎労働局 職業安定部 需給調整事業室 |